執行猶予とはどういうものか

裁判の判決などを聞くとき、「執行猶予」という言葉が出てきます。たとえば「懲役三年、執行猶予四年」などと言われるのですがこれはどういう意味なのでしょうか。
執行猶予というのは、すぐに刑務所に入れるのではなく一定の期間、刑の執行を見合わせることで自力更生することを狙ったものです。年齢や生活環境、犯罪の重さなどから裁判官が判断します。
執行猶予はどんな場合でも受けられるわけではなく、刑法25条にある刑の猶予が認められる要件に沿ったものだけになっています。執行猶予の対象になるのは判決が3年以下の懲役か禁固、または50万円以下の罰金の場合に限られます。
執行の猶予が与えられるのは1年以上5年以下です。執行猶予期間に新たな犯罪が行われなかったとき、刑の効力はなくなります。

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